宿泊約款及び施設利用規約
(対象施設等)
本宿泊約款及び施設利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社赤沢温泉郷(以下「当社」といいます。)が運営する別表第0に掲げる各宿泊施設(以下「宿泊施設」といいます。)及び別表第0の3に掲げる各日帰り・レジャー施設(以下「日帰り施設」といい、宿泊施設と日帰り施設を総称して「当施設」といいます。)に適用されます。
宿泊契約又は施設利用契約の申込み又は締結に際して特定された施設を、当該契約における「対象施設」といい、本規約中の「当施設」は、特段の定めがない限り当該対象施設を指すものとします。
別表第0、別表第0の2及び別表第0の3(並びに必要に応じて別表第1・第2)は、当社が新たに施設を追加した場合その他必要がある場合に変更することがあり、変更後の別表は当社がウェブサイト等で掲示した時点から適用されます。
第1章 総則
第1条(適用範囲)
- 当社がお客様との間で締結する宿泊契約、施設利用契約及びこれらに関連する契約は、本規約の定めるところによるものとし、本規約に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当社が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
- 本規約のうち、第2章の規定は宿泊施設に、第3章の規定は日帰り施設に、それぞれ適用されます。第1章及び第4章の規定は全ての施設に共通して適用されます。
第2条(定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとします。
- (1)「宿泊客」とは、宿泊施設において宿泊契約を締結し、又は締結しようとする者をいいます。
- (2)「利用者」とは、日帰り施設において施設利用契約を締結し、又は締結しようとする者をいいます。
- (3)「お客様」とは、宿泊客及び利用者を総称していいます。
- (4)「宿泊契約」とは、宿泊施設の客室に宿泊することを目的とする契約をいいます。
- (5)「施設利用契約」とは、日帰り施設を利用することを目的とする契約をいいます。
第2章 宿泊契約
第3条(宿泊契約の申し込み)
- 宿泊施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当該宿泊施設に申し出ていただきます。
- (1)宿泊者名
- (2)宿泊日及び到着予定時刻
- (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- (4)その他当社が必要と認める事項
- 宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当社はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第4条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当社が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当社が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当社が定める申込金を、当社が指定する日までにお支払いいただきます。
- 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第7条及び第19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで損害賠償金の順序で充当し、残額があれば第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当社が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当社がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第5条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 前条第2項の規定にかかわらず、当社は契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当社が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条の2(施設における感染防止対策への協力の求め)
当社は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
第6条(宿泊契約締結の拒否)
当社は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本条の規定は、旅館業法第5条に基づく宿泊拒否事由を限定的に列挙するものであり、同条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒否することを意図するものではありません。
- (1)宿泊の申し込みが、本規約によらないとき。
- (2)満室により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
- (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- (8)宿泊しようとする者が、当社に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- (9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (10)静岡県旅館業法施行条例第5条の各号に該当するとき。
第6条の2(宿泊契約締結の拒否の説明)
宿泊しようとする者は、当社に対し、当社が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第7条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は当社に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当社は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第4条第2項の規定により当社が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当社が第5条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当社が宿泊客に告知したときに限ります。
- 当社は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の20:00(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 前項の規定により、解除されたものとみなした場合において、宿泊客がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、航空機等公共機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さないものであることを証明したときは、第2項の違約金はいただきません。
第8条(当社の宿泊契約解除権)
当社は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本条の規定は、旅館業法第5条に基づく宿泊拒否事由を限定的に列挙するものであり、同条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒否することを意図するものではありません。
- (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
- (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- (6)宿泊客が、当社に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- (7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (8)静岡県旅館業法施行条例第5条の各号に該当するとき。
- (9)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当社が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2.当社が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条の2(宿泊契約解除の説明)
宿泊客は、当社に対し、当社が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第9条(宿泊の登録)
- 宿泊客は、宿泊日当日、宿泊施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先
- (2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
- (3)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、旅券の呈示及び当社が必要と認める場合の旅券の写しの提供(又は当社による写しの作成)
- (4)その他当社が必要と認める事項
- 宿泊客が第13条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
- 宿泊客が日本国内の住所を申告した場合は、第1項第2号及び第3号の国籍・旅券番号の記載並びに旅券の呈示等を求めないことがあります。
第10条(客室の使用時間)
- 宿泊客が宿泊施設の客室を使用できる時間は、原則として別表第0の2に定める各施設のチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
※宿泊プラン、施設、季節等により、チェックイン・チェックアウト時間が異なる場合があります。詳細は予約時にご確認ください。
- 当社は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、別途追加料金を申し受けることがあります。
第11条(利用規則の遵守)
宿泊客は宿泊施設内においては、当社が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第12条(営業時間)
- 宿泊施設の主な施設等の営業時間は、施設内の掲示、客室内の案内等によりご案内いたします。
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。
第13条(宿泊料金の支払い)
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨(日本円)又は当社が認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当社が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
- 当社が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 当社は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得てできる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当社は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて当社の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第3章 施設利用契約(日帰り・レジャー施設)
第15条(施設利用契約の成立)
- 日帰り施設の施設利用契約は、利用者が当社所定の方法により申し込みを行い、当社がこれを承諾したとき(予約制の場合)、又は利用者が施設に入場し利用を開始したとき(予約不要の場合)に成立するものとします。
- 当社は、次に掲げる場合において、施設利用契約の締結に応じないことがあります。
- (1)施設の収容能力を超える場合
- (2)利用者が第6条第4号イからハに該当すると認められるとき
- (3)利用者が他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
- (4)利用者が法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
- (5)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により施設を利用させることができないとき
- (6)その他、法令違反、安全確保、施設運営上やむを得ない支障がある等、合理的な理由があるとき
第16条(施設利用料金の支払い)
- 利用者が支払うべき施設利用料金は、各施設に掲示する料金表又は予約時に提示する料金によります。
- 施設利用料金の支払いは、通貨(日本円)又は当社が認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、利用開始時又は当社が請求したときに行っていただきます。
第17条(施設利用契約の解除・中止)
- 利用者は、当社に申し出て施設利用契約を解除することができます。予約制の施設において、利用者がその責めに帰すべき事由により施設利用契約を解除した場合は、当社が定めるキャンセル規定に従い、キャンセル料を申し受けることがあります。
- 当社は、利用者が第15条第2項各号に該当する場合、又は利用規則に違反した場合は、施設利用契約を解除し、又は施設の利用を中止させることができます。この場合、利用料金の返還はいたしません。
第4章 共通事項
第18条(当社の責任)
- 当社は、宿泊契約、施設利用契約及びこれらに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当社の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当社は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第19条(お客様の責任)
お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は当社に対し、その損害を賠償していただきます。
第20条(寄託物等の取扱い)
- お客様がフロント又は施設内のセーフティボックスにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当社はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当社がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、お客様がそれを行わなかったときは、当社は15万円を限度としてその損害を賠償します。
- お客様が当施設内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であって、フロント又はセーフティボックスにお預けにならなかったものについて、当社の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当社はその損害を賠償します。ただし、お客様からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当社はその損害を賠償します。
第21条(手荷物又は携帯品の保管)
- お客様の手荷物が、利用に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当社が了解したときに限って責任をもって保管し、お客様がフロントにおいてチェックイン又は受付をする際にお渡しします。
- お客様がチェックアウト又は退場したのち、お客様の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当社は当該所有者に連絡をするとともに、その指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 前2項の場合におけるお客様の手荷物又は携帯品の保管についての当社の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第22条(駐車の責任)
お客様が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当社は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当社の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
別表
【別表第0】宿泊施設一覧
| 施設名 | 所在地 | TEL |
|---|---|---|
| 赤沢迎賓館 | 静岡県伊東市赤沢字浮山163-1 | 0557-53-5555 |
| RED28 HOTEL | 静岡県伊東市赤沢字浮山163-1 | 0557-53-5555 |
| 赤沢温泉ホテル | 静岡県伊東市赤沢字浮山163-1 | 0557-53-5555 |
| GRAX PREMIUM CAMP RESORT※開業予定 | 静岡県伊東市赤沢字浮山163-1 | 0557-53-5555 |
※「開業予定」と記載された施設については、開業日以降に本規約が適用されます。開業日は当社ウェブサイト等でお知らせいたします。
※当社が新たに宿泊施設を開業した場合、本別表に追記のうえ本規約が適用されます。
【別表第0の2】施設別チェックイン・チェックアウト時間(第10条第1項関係)
| 施設名 | チェックイン | チェックアウト |
|---|---|---|
| 赤沢迎賓館 | 15:00 | 11:00 |
| RED28 HOTEL | 15:00 | 11:00 |
| 赤沢温泉ホテル | 15:00 | 11:00 |
| GRAX PREMIUM CAMP RESORT※開業予定 | 15:00 | 10:00 |
※宿泊プラン、季節等により上記と異なる場合があります。予約時にご確認ください。
※「開業予定」施設は開業日以降に適用されます。新規施設開業時は本別表に追記されます。
【別表第0の3】日帰り・レジャー施設一覧
| 施設名 | 施設種別 |
|---|---|
| 赤沢日帰り温泉館 | 日帰り温泉 |
| 海洋深層水 赤沢スパ | スパ・エステ |
| DEEP SEA LOUNGE | ラウンジ |
| 赤沢ボウル | ボウリング場 |
| カラオケルーム | カラオケ |
| プレジャーアリーナ※開業予定 | アクティビティ施設 |
※「開業予定」と記載された施設については、開業日以降に本規約が適用されます。開業日は当社ウェブサイト等でお知らせいたします。
※当社が新たに日帰り・レジャー施設を開業した場合、本別表に追記のうえ本規約が適用されます。
※各施設の営業時間・利用料金は施設内掲示又は当社ウェブサイトをご確認ください。
【別表第1】宿泊料金等の内訳(第3条第1項、第13条第1項関係)
| 宿泊客が 支払うべき 総額 | 宿泊料金 | 基本宿泊料(室料、食事料等) |
| 追加料金 | 飲食料、その他 | |
| 税金 | 消費税、入湯税 |
※基本宿泊料は、フロントに掲示する料金表又は予約時に提示する料金によります。
【別表第2】違約金(第7条第2項関係)キャンセル規定
宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約を解除した場合、以下の違約金を申し受けます。違約金は、宿泊料金に対する割合(1予約あたりの合計人数に基づく)で計算します。
| 人数 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 4日前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 | 14日前 | 30日前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14名まで | 100% | 80% | 80% | 50% | 50% | 50% | 50% | 20% | 20% | - | - |
| 15〜30名 | 100% | 100% | 80% | 50% | 50% | 50% | 50% | 30% | 30% | 10% | - |
| 31名以上 | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | 50% | 50% | 50% | 50% | 30% | 20% |
※「-」は違約金なしを示します。
※「不泊」とは、連絡なく宿泊しなかった場合をいいます。
※「人数」は、1予約あたりの合計宿泊人数を指します。
※宿泊契約の一部解除(人数減員を含む。)の場合、違約金は当該減員人数分の宿泊料金を基礎として算定します。
※特別プラン、期間限定プラン、施設固有のプラン等においては、上記と異なるキャンセル規定が適用される場合があります。詳細は各プランの条件をご確認ください。
【別記】利用規則
当社では、お客様に安全かつ快適にご滞在・ご利用いただくため、本規約第11条に基づき、次のとおり利用規則を定めております。お守りいただけない場合は、本規約第8条、第17条及び第19条によりやむを得ずご宿泊又は施設のご利用をお断り申し上げることがあります。
<火災予防上お守りいただきたい事項>
- 館内の所定の場所以外でご喫煙なさらないでください。
- 客室内では、当社が指定する器具・場所を除き、暖房用・炊事用などの火器等を持ち込み又は使用しないでください。
- その他火災の原因になるような行為をなさらないでください。
<保安上お守りいただきたい事項>
- ご滞在中お部屋から出られる時は、ドア及び窓の施錠をご確認ください。
- ご滞在中や特にご就寝の時はドアの内鍵、ドアガードをお掛けください。来訪客があった時は不用意に開扉なさらずご確認ください。万一不審者と思われる場合は、直ぐにフロントへご連絡ください。
- 午後10時以降ご訪問客と客室内でのご面会はご遠慮願います。
- 宿泊登録者以外のご宿泊は、堅くお断りします。
<貴重品のお取り扱いについて>
- 現金その他の貴重品は、客室内セーフティボックス又はフロントへお預けください。お預けにならなかった場合の取扱い及び当社の責任は、本規約第20条の定めによります。
- 遺失物は、法令に基づいて処理させていただきます。
<禁止事項>
- 施設内に他のお客様の迷惑になる様なものをお持ち込みにならないでください。犬、猫、小鳥、その他の動物(身体障害者補助犬を除く)、発火又は引火性のもの、悪臭を発するもの、その他法令で所持を禁じられているものを持ち込まないでください。
- 施設内で賭博や風紀、治安を乱すような行為、他のお客様の迷惑になる様な言動はなさらないでください。
- 施設内の設備、備品を所定の場所、用途以外にご使用にならないでください。
- 当社の許可なく客室を営業行為など宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
- 当社の許可なく広告、宣伝物を配布したり、物品の販売をしないでください。
- 廊下やロビーなどに所持品を放置なさらないでください。
- 施設以外より飲食物の出前をおとりにならないでください。
- 不可抗力以外の事由により建造物、備品、その他の物品を損傷、汚染、或いは紛失させた場合は、相当額を弁償していただきます。
<未成年者のご宿泊について>
未成年者(18歳未満)のみでご宿泊される場合は、親権者等の同意書のご提出をお願いすることがあります。当社が必要と判断した場合、親権者等への連絡・確認が完了するまでチェックイン手続を保留することがあります。
制定日: 2025年12月1日
最終改定日: 2025年12月22日
株式会社赤沢温泉郷(カトープレジャーグループ)
〒413-0233 静岡県伊東市赤沢字浮山163-1
TEL: 0557-53-5555

